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転換の取り消しについて

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「教えて保険掲示板」 保険についての質問
お名前: keijiban

転換の取り消しについて

投稿者:あきら
(旧掲示板から移行されたデータです)

昨年の6月に第一生命の担当に進められて保険の転換をしてしまいました。
このサイトを見ていてそれが失敗だったことに気付いたのですが、今更取り消しなんて出来るのでしょうか?
悔しくて泣きそうです。





2004/02/22 02:13
カテゴリ
生命保険
回答7件
発言
発言者: keijiban

投稿者:子羊
(旧掲示板から移行されたデータです)

ご参考になるかどうかはわかりませんが、28番に戻したことが書いてありました。事情が違っていたらわかりませんが。
大切な保険なのに悔しいことと思います。

普通の人
2004/02/22 02:19
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発言
発言者: keijiban

投稿者:えふえふ
(旧掲示板から移行されたデータです)

あきらさん、大変お気の毒です。
その取り消しは簡単ではないとは思いますが。。。
まず、保険会社のコールセンター(電話窓口)に訊いてみては
どうでしょうか。。。。
また、生命保険協会や消費者センターなどに相談してみることも
できるかと思います。

もし、取り消しができなくても、これからきちんとした、
あきらさんが納得できる保険を持てるのであれば、
少しでも早くこれから先のことを考えた方が良いかと思います。。

普通の人
2004/02/22 02:27
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発言
発言者: keijiban

投稿者:ROONETT
(旧掲示板から移行されたデータです)

あきらさん、こんばんは

わたくしのお客様の中にも元の契約に戻してもらったという方がお二人いらっしゃいます。その方達の場合は保険会社との話し合いで半年以上のやり取りを経てそのようになったとのことでした。

先日、業界紙上で生命保険協会の「生命保険相談所(03-3286-2648)平日9:00〜17:00」に持ち込まれて、契約者の方と保険会社の間で話し合っても解決できずに、「裁定審査会」にまで持ち込まれた結果、転換前の契約に戻した件数がOO件という記事を目にいたしました。

その保険会社の相談窓口などに申し入れをしてみて、担当支社などから納得のいく対応がない場合は、上記の「生命保険相談所」生命保険協会http://www.seiho.or.jp/)へお電話してみてはいかがでしょう。各県にも地方連絡所があるようです。

ただ、面識のある担当外務員さんとはシビアな会話(その方は社内的に何らかの責任を問われる立場になるはずです)にならざるを得ませんので、ご自分の財産の一部である生命保険をしっかり守るのだという意思のもとに交渉に臨む覚悟は必要かと思います。

それなりの時間と労力を要しますので、転換前のご契約内容に本当に守るべき価値があるのかどうかを確認してからご判断なさってはとも思います。

なお「生命保険相談所」の詳細に付きましては、上の“こちら”をクリックして「相談窓口Q&A」のページをご覧の上ご自身でご確認ください。

普通の人
2004/02/22 02:45
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発言
発言者: keijiban

投稿者:自称カリスマ
(旧掲示板から移行されたデータです)

http://www.seiho.or.jp/chisiki/07.htmlを見て下さい。
私も2000万円の終身保険を転換された方を元に戻しました。
保険業法違反であれば、元に戻すことができます。

普通の人
2004/02/22 09:49
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発言
発言者: keijiban

投稿者:あきら
(旧掲示板から移行されたデータです)

ご意見ありがとうございました。
取り消しは難しそうですが、
生命保険相談所や民間のFPに相談したいと思います。

普通の人
2004/02/22 12:11
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発言
発言者: keijiban

投稿者:自称カリスマ
(旧掲示板から移行されたデータです)

生命保険会社では、契約転換制度を利用して新しい契約を募集する際には、次のような項目を記載した書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をいただくことになりました。(平成11年10月保険業法施行規則改正、平成12年2月より適用)
(1) 転換前および転換後の保険契約に関し次の重要な事項について対比し記載したもの
  イ) 基本となる保険金の名称と金額
  ロ) 個別の特約名と特約保険金額
  ハ) 保険期間および保険料払込期間
  ニ) 保険料(主契約、特約別)およびその払込方法
  ホ) 配当方式
(2) 契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があり、予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引き上げとなる場合があること
(3) 契約転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(定期保険特約等の中途付加、他の保険の追加契約など)

平成12年2月より適用となっております。
>書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をいただくことになりました。
これに該当するか再度見て下さい。

普通の人
2004/02/22 13:48
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発言
発言者: keijiban

投稿者:トホホ
(旧掲示板から移行されたデータです)

あきらさん こんばんわ。
その後どうされましたか?
私も同じ立場で、このサイトで気づいたひとりです。
月刊現代を読まれましたか?本当に大変な労力が必要なようですね。

普通の人
2004/02/28 22:48
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