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投稿者:自称カリスマ (旧掲示板から移行されたデータです)
生命保険会社では、契約転換制度を利用して新しい契約を募集する際には、次のような項目を記載した書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をいただくことになりました。(平成11年10月保険業法施行規則改正、平成12年2月より適用) (1) 転換前および転換後の保険契約に関し次の重要な事項について対比し記載したもの イ) 基本となる保険金の名称と金額 ロ) 個別の特約名と特約保険金額 ハ) 保険期間および保険料払込期間 ニ) 保険料(主契約、特約別)およびその払込方法 ホ) 配当方式 (2) 契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があり、予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引き上げとなる場合があること (3) 契約転換制度以外に、現在の契約を継続したまま保障の内容を見直す方法がある事実およびその方法(定期保険特約等の中途付加、他の保険の追加契約など)
平成12年2月より適用となっております。 >書面を交付し説明を行ったうえで、契約者から書面を受領した旨の確認(例えば受領印等)をいただくことになりました。 これに該当するか再度見て下さい。
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