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養老保険の場合、 契約者 法人 被保険者 従業員 満期保険金 法人 死亡保険金 遺族 という契約形態にして、しかも、被保険者を従業員全員を対象にすれば、半分を損金計上できます。 半分は資産となります。 税務署への特別な通達は必要ありません。
役員だけとか、課長以上だけとか、資格に制限を加えると、損金算入は認められません。 入社3年以上の全従業員、という「入社3年以上」という制限は認められます。 福利厚生の一環であるという文書を別に作成しておく必要があります。 従業員にこのような保険に契約するということを伝えておく必要があります。
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