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告知義務違反について

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「教えて保険掲示板」 保険についての質問
お名前: ちーよん

告知義務違反について

他の方の同内容を拝読し、私の場合も違反になるのかと思い、ぜひご意見を賜りたくお願いいたします。

私は海外駐在することになり、それを機にそれまでの保険と別の保険に入りました。(2001年)
 問題は、保険手続きと平行して、健康診断を受信した際に「緑内障」だと診断されました。
 診断された後の加入となったのですが、そのことを契約する際に保険販売員の人にも説明しましたが、無かったこととしての契約と言う形を取りました。

後で、心配になり販売員に聞いたところ、「契約から2年経過すれば、それ以上は大丈夫だ」とのことでした。

しかし、他の方への回答を拝読すると、私の場合もそうですが、継続して治療を受けていると、義務違反に該当するとのではないでしょうか。

緑内障は継続して、点眼をしなければなりませんから、定期的に通院しています。

そこで質問です
1)この保険では、今後緑内障で手術などするばあい使うことができないのでしょうか。
2)それどころか、他の病気でも使用できないのでしょうか
3)今後とるべき道として、どういう選択肢が残されているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。





2008/01/24 19:09
カテゴリ
生命保険
回答6件
発言
発言者: 六太郎

こんばんは。

「大丈夫」などといい加減なことを言う担当者がいることに憤りを感じます。
約款には、次のような条項があると思います。
「契約を解除できない場合……
保険契約が責任開始日から2年以上有効に継続している場合。
ただし、責任開始日から2年以内に次の事由が生じた場合には、2年を超えていても契約を解除できます。
解除の原因となる事実にもとづいて、契約者が入院または通院をした場合」

(1)について、
緑内障で使うことができるかどうか、分かりません。
これは、告知義務違反で契約を解除するか、どうかという問題と絡んできます。
解除しないのなら、支払うでしょう。

商法の消滅時効は5年間ですので、契約日から5年間を経過すれば、保険会社は解除権を使うことができなくなる、という説もありますが、保険会社が「はい、そうです」とすんなりと認めかどうか、分かりません。

(2)の他の病気では、因果関係がないことを証明できれば、適用になります。
目の病気ではもめる可能性がありますが、他の病気ならば保険会社は支払いをしなければなりません。
ただし、これは、契約解除の問題とは、無関係です。

(3)まずは、保険会社に匿名で、どうなるのか、訊ねてみてください。
解除しないというのなら、そのまま何もしないのが良いでしょう。
保険会社が契約解除するというのなら、担当者の不当な説明を受けて、不当な契約を結んだのであって、保険契約自体の無効を訴え、支払った保険料全額の返却を求めるべきです。

ご参考になれば、幸いです。

保険業界人
2008/01/24 23:14
この発言にお礼又はポイント付与
質問者コメント
(250文字以内)
ものすごくショックです。 すでに6年以上支払ってきていますし、今から他の保険に入りなおすのかと思うと。 しかし、ずっともやもやとしてきましたから、事実がわかったことや、遅きに失するよりもよいことだと思いますし。 ありがとうございました。
ポイント 20ポイント
発言
発言者: ちーよん

重ねて質問にお答えいただけるでしょうか。
今後ですが、保険会社に解除や対応を聞いたうえで、解除せず、正規の契約扱いというか、5年以上たっているから成立したとみなすと言ってくれた場合、その後、緑内障にて保険請求すると言うことで対応してくれるのかを見てみるという手もあるでしょうか?(本当に対応してくれるかを見るためと、既成事実を作ることでその後の支払い義務への保証とするため)
一応、販売員とはメールにて、いきさつについてや、2年たったら問題ない旨などやり取りしています。

普通の人
2008/01/25 10:33
この発言にお礼又はポイント付与
発言
発言者: 六太郎

無理に既成事実を作ることは、お勧めしません。
実際に、緑内障で入院治療が必要ならば、そうして、給付金を請求するべきですが、給付金を受取るために入院するというのは、目的が「不法取得」と見なされます。
これが証明されると、逆に、保険会社は、保険全体を無効にできます。もちろん、払い込んだ保険料は戻ってきません。

ついでに言えば、過去の支払が不当なものだった場合、保険会社遡って、給付金等の返却を求めることができます。
従って、既成事実を作っても、何の役にも立ちません。

解除しないという証明がどうしても欲しいのなら、文書にしてもらうという方法があります。

販売員とのメールのやり取りがあるのなら、これは証拠となります。
大切に保存してください。
これがあれば、最悪の場合でも、払い込んだ保険料全額の返却を求めることができます。

保険業界人
2008/01/25 10:57
この発言にお礼又はポイント付与
質問者コメント
(250文字以内)
ありがとうございました。
ポイント 20ポイント
発言
発言者: ちーよん

早速のお返事ありがとうございます。
結局は保険会社次第ですが、早めに今後の対応を確認し、解除することも視野に入れ、新たに保険を組みなおすときは事前に告知した上で契約するという方向が正しいと言うことですね。
すべてのやり取りは書面で残しておくことも忘れないようにします。
すっきりしました。
ありがとうございました。

普通の人
2008/01/25 11:25
この発言にお礼又はポイント付与
発言
発言者: にゃあ

告知義務違反による契約解除と、保険金・給付金の支払は別のものと考えてください。

告知義務違反によって解約解除となっても、違反となる事実と保険事故の因果関係がなければ、保険会社は、保険金・給付金を支払わなければなりません。

ところが、因果関係をよく確認せずに、契約だけ解除して、支払わないというケースをよく耳にしますので、注意が必要です。

保険会社によるかもしれませんが、調査員は、不払いの口実を探します。告知義務違反であることが分かると、因果関係まで詳しく調べることはないと考えておいた方がよいです。

ところで、ちーよんさんが緑内障で入院した場合ですが、責任開始前発症として支払を拒否されるかもしれません。契約解除と支払は別のものという考えがあるからです。ただし、約款に、責任開始から2年以上経過後に開始した入院は、責任開始以降に生じた傷病を原因とするものとして扱うという記載がある場合があります。約款を確認してみてはいかがでしょうか?

なお、保険会社とのやり取りを書面で残しているのは、非常によいことだと思います。手続きや、支払に関することは、今後も書面で残しておくことをお奨めいたします。

経験者
2008/01/26 10:34
この発言にお礼又はポイント付与
質問者コメント
(250文字以内)
ありがとうございます。 逆に言えば、現在の契約でも緑内障以外は払われる。今から新規に保険を探しても緑内障は告知する。であれば、本契約を継続しても大丈夫ということでしょうか。
ポイント 10ポイント
発言
発言者: ちーよん

にゃあさん
約款の確認もして見ます。
ありがとうございます。

普通の人
2008/01/26 23:38
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