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他の方の同内容を拝読し、私の場合も違反になるのかと思い、ぜひご意見を賜りたくお願いいたします。
私は海外駐在することになり、それを機にそれまでの保険と別の保険に入りました。(2001年) 問題は、保険手続きと平行して、健康診断を受信した際に「緑内障」だと診断されました。 診断された後の加入となったのですが、そのことを契約する際に保険販売員の人にも説明しましたが、無かったこととしての契約と言う形を取りました。
後で、心配になり販売員に聞いたところ、「契約から2年経過すれば、それ以上は大丈夫だ」とのことでした。
しかし、他の方への回答を拝読すると、私の場合もそうですが、継続して治療を受けていると、義務違反に該当するとのではないでしょうか。
緑内障は継続して、点眼をしなければなりませんから、定期的に通院しています。
そこで質問です 1)この保険では、今後緑内障で手術などするばあい使うことができないのでしょうか。 2)それどころか、他の病気でも使用できないのでしょうか 3)今後とるべき道として、どういう選択肢が残されているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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