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こんばんは。
結論から言えば、告知の必要があります。
告知の質問の意図は、お客様の健康状態を知ることです。 検査の異常で、「要再検査、要精密検査、要治療を含みます」とわざわざ書いてあるのは、例えば、健康診断の場合、○○で要再検査、という場合で、○○が病名ではなく、単に部位だけや、検査名を書いてあるだけという場合があるからです。
ついでに言えば、「要再検査、要精密検査、要治療」となっていれば、原則として契約不可です。 特に、「要再検査、要精密検査」の場合、再検査や精密検査の結果、がんだったという場合もあるからです。
完全右脚ブロックと脂肪肝は、病名が確定しているので、それを告知する必要があります。 「具体的な検査結果・指導内容」という部分に、「完全右脚ブロックと脂肪肝」で「日常に注意しながら経過観察」と記入します。
「日常に注意しながら」という一文をわざわざ入れるのは、こうすることで、「日常生活に支障がない」ということが審査担当者に分かるからです。
一方、健康診断での経過観察は、告知不要としている場合もありますが、そのような場合は、担当者が知っているのが一般的です。 告知をしたくないのでしたら、不要かどうかを確かめるしかありません。
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