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「教えて保険掲示板」 保険についての質問
お名前: ゆう

告知内容について

主人の医療保険のことでご相談します。

先日告知書の中に人間ドッグや健康診断で、
異常(精密検査、再検査、要治療)などを指摘された
ことがありますか?

という欄があったのですが、会社の健康診断で、
日常に注意しながら経過観察しましょうという結果がありました。完全右脚ブロックと脂肪肝です。

でも告知書には経過観察が書かれていませんので、いいえに○をしたらしいのですが、大丈夫でしょうか?

文面では告知がいらないと思うのですが、告知義務違反に該当するのでしょうか?





2008/01/30 15:10
カテゴリ
生命保険
回答8件
発言
発言者: syou

ゆう さん こんにちは。
複数社取扱い代理店主のsyouと申します。

【精密検査、再検査、要治療】と書いてある場合は、あえて経過観察という文言を省いているので、多くは、経過観察は告知をしなくていう意味であると認識しております。

念のため、保険会社または代理店に確認されるのが確実かと思います。

保険プロ
2008/01/30 18:27
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発言
発言者: ゆう

syouさんありがとうございます。

担当の営業マンは指摘事項じゃないのでウソはついていないといいます。が担当者が知ってしまうと、申込書に担当者が書かないとだめだといってました。
だから僕は経過観察のことを聞いていませんと
いってます。

もう一人の代理店の人に聞くと、そこの生保は経過観察は書かないとだめだといい、どっちが本当なのか
わからなくなっております。

普通の人
2008/01/30 18:39
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発言
発言者: syou

ゆう さん こんばんは。
営業マンの方と代理店の人と発言が異なっているのですね。そうなると、保険会社本社とコールセンターに問い合わせするしかないですかね。
端的に、告知書の健康診断の異常とは、経過観察も含まれますか?といった、聞き方でよい思います。
(当方の取扱い保険会社であれば、むろんお調べしますが。)

保険プロ
2008/01/30 20:49
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発言
発言者: 六太郎

こんばんは。

最近の保険では、告知の方法(質問)が保険ごとに異なっている場合があります。
同じ会社でも、告知の質問は商品によって異なっています。

このようなご質問の場合には、具体的な商品名、または、告知の質問の内容をご提示いただかないと、正しいアドバイスができない場合があります。

また、syou氏のコメント通り、コールセンターに問い合わせをするのも一つの方法だと思います。

保険業界人
2008/01/30 23:38
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発言
発言者: ゆう

こんばんは。

syouさん、六太郎さんありがとうございます。

入院保障保険です。
告知内容は二年以内に人間ドッグ、健康診断を受けて
右記の臓器(心臓、肺、胃腸、肝臓、腎臓。すい臓、胆のう、子宮、乳房、血圧測定、尿検査、血液検査、眼底検査)や検査の異常(要再検査、要精密検査、要治療を含みます)を指摘されたことがありますか?
という内容です。

普通の人
2008/01/31 00:48
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発言
発言者: 六太郎

こんばんは。

結論から言えば、告知の必要があります。

告知の質問の意図は、お客様の健康状態を知ることです。
検査の異常で、「要再検査、要精密検査、要治療を含みます」とわざわざ書いてあるのは、例えば、健康診断の場合、○○で要再検査、という場合で、○○が病名ではなく、単に部位だけや、検査名を書いてあるだけという場合があるからです。

ついでに言えば、「要再検査、要精密検査、要治療」となっていれば、原則として契約不可です。
特に、「要再検査、要精密検査」の場合、再検査や精密検査の結果、がんだったという場合もあるからです。

完全右脚ブロックと脂肪肝は、病名が確定しているので、それを告知する必要があります。
「具体的な検査結果・指導内容」という部分に、「完全右脚ブロックと脂肪肝」で「日常に注意しながら経過観察」と記入します。

「日常に注意しながら」という一文をわざわざ入れるのは、こうすることで、「日常生活に支障がない」ということが審査担当者に分かるからです。

一方、健康診断での経過観察は、告知不要としている場合もありますが、そのような場合は、担当者が知っているのが一般的です。
告知をしたくないのでしたら、不要かどうかを確かめるしかありません。

保険業界人
2008/01/31 01:54
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発言
発言者: ゆう

コールセンターで聞きました。
経過観察は指摘に含まれないのでいいえにしてくださいとのことでした。

ということは大丈夫ということですよね?

普通の人
2008/01/31 09:37
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発言
発言者: syou

ゆう さん こんにちは。
当方の担当者に確認いたしましたが、その商品は経過観察は告知不要です。
(社内でそういう基準になっている。)
告知義務違反にはなりません。

※尚、会社名は出ておりませんが、今までの経緯、告知文言、商品名にて会社は特定しました。

保険プロ
2008/01/31 10:49
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質問者コメント
(250文字以内)
ありがとうございます。 安心しました。 ア○サです。このまま審査に出そうと思います
ポイント 20ポイント
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