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共済関係者ではないので、一般論となりますが、難聴の場合の完治とは、聴力の回復ではなくて、症状固定だと思います。 つまり、「治療したが、聴力の回復が見込めない」と診断された日から2年という意味だと思います。
一般的な民間の生命保険について言えば…… ● 死亡保障の場合、傷害特約は契約不可の可能性があります(事故で両耳の聴力を失った場合に、保険金額の70%の給付金が支払われる)が、主契約の死亡保障・高度傷害には該当しないですし、生命に影響はないので、契約可能だと思われます。 ● 医療保険の方は、部位不担保がついての契約になると思います。
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