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私の主人は お父さんとその弟と一緒おじぃさんの作った会社で働いています。
会社は今普通に給料を払うのもままならない状態です。すると 主人の父の弟の娘が主人のいとこが退職金 返せないのなら 主人の生命保険の受取人を主人の父の弟にしなさいよといいます。 それは 出来るのでしょうか??
以下はどうして そうなったかの
1,主人のおじぃちゃんがしんでしまった時に会社とおじぃさんの持っている財産を主人のお父さんに相続しました。その時 では おばぁちゃんが相続した現金その他はおばぁちゃんが死んだ時に弟に相続させる約束になりました。
2,しかし バブルもはじけ 銀行がつぶれてしまったので 相続した財産をすべて会社を運営していく事に使ってしまい無くなってしまいました。そこで おばあちゃんに 主人の父は相談したところ お金をかしてくれました。そのお金もそこを付き主人の父の弟からも3000万円位借りました。
3,今 主人の父の弟が 会社を辞めるから退職金と貸したお金 おばぁちゃんから借りたお金を返してくれと言い始めました。
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