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主人の保険金を自分のお父さんにしてと主人のいとこが言うのですが・・・。

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「教えて保険掲示板」 保険についての質問
お名前: mimimifish

主人の保険金を自分のお父さんにしてと主人のいとこが言うのですが・・・。

私の主人は お父さんとその弟と一緒おじぃさんの作った会社で働いています。

会社は今普通に給料を払うのもままならない状態です。すると 主人の父の弟の娘が主人のいとこが退職金 返せないのなら 主人の生命保険の受取人を主人の父の弟にしなさいよといいます。 それは 出来るのでしょうか??


以下はどうして そうなったかの 

1,主人のおじぃちゃんがしんでしまった時に会社とおじぃさんの持っている財産を主人のお父さんに相続しました。その時 では おばぁちゃんが相続した現金その他はおばぁちゃんが死んだ時に弟に相続させる約束になりました。

2,しかし バブルもはじけ 銀行がつぶれてしまったので 相続した財産をすべて会社を運営していく事に使ってしまい無くなってしまいました。そこで おばあちゃんに 主人の父は相談したところ お金をかしてくれました。そのお金もそこを付き主人の父の弟からも3000万円位借りました。

3,今 主人の父の弟が 会社を辞めるから退職金と貸したお金 おばぁちゃんから借りたお金を返してくれと言い始めました。





2008/04/28 20:38
カテゴリ
生命保険
回答3件
発言
発言者: 六太郎

結論から言えば、
保険金の受取人を「父親の弟」にすることは可能です。

でも、この問題は、ここで相談するような内容ではないと思います。
弁護士と相談してください。

保険業界人
2008/04/29 10:39
この発言にお礼又はポイント付与
発言
発言者: mimimifish

すみません。
保険がかけられるのか どうか 知りたかったので書き込みました。
色々な意見があったので 本当の事が 知りたかったのです。
2等親までしかかけられない と 言うのが主の意見だったので。

簡単に 保険の事だけ相談すると やはり どうしてそんな事を相談してるのか気になるかなぁって思って理由も書いてしまいました。
すみませんでした。

普通の人
2008/04/29 12:15
この発言にお礼又はポイント付与
発言
発言者: 六太郎

ちょっと言葉足らずだったようです。

2等親までしかかけられない
原則は、その通りです。
しかし、方法がないわけではない……という意味です。

弁護士に相談してください……というのは、その方法が一般的ではないので、法的なバックアップをしておく必要があるからです。
お金の問題は、トラブルになると大変ですから、法的にきちんとしておくことをお薦めします。

保険業界人
2008/04/29 20:47
この発言にお礼又はポイント付与
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