|
どのような保険に契約されていたのか不明ですが、普通死亡保険だとして、お答えします。
「告知義務違反は2年」という言葉が独り歩きしていますが、そんな単純な問題ではありません。
リウマチは、通常、契約不可です。9年前と言うと、無選択(告知不要)の保険が発売される前だと思いますので、告知をしていないだろうと想像されます。 重大な事柄を意図的に告知をしなかった場合、これは詐欺または不法取得行為と見なされます。つまり、いわゆる2年間の時効から外れます。 リウマチは、毎日薬を飲みますし、日々の痛みや不自由があり、告知するのを「うっかり忘れた」とは言えません。つまり、意図的に告知をしなかったことになります。 しかも、腎臓病の原因がリウマチだとすると、脳出血の原因に腎臓病があるとなれば、リウマチが死亡の遠因になります。 となれば、告知をしなかったことは、重大な違反行為となります。 保険会社が、詐欺または不法取得目的として、保険金の支払を拒否する可能性は、十分にあると思います。
保険会社がこのような対応に出た場合には、商法の不法契約の時効の5年を持ち出すしか方法がありません。 しかし、保険の不法契約の時効は5年と明記されているわけでもないので、素人ではちょっと対応が難しくなりますから、弁護士を立てる必要があると思います。
|