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保険に契約できるかどうかは、その保険会社の審査部の判断なので、断定的なことは言えません。 以下は、たぶん、こうだろう……という話です。
完治してから3ヶ月間は、まず、契約不可だと思ってください。 鼠径ヘルニアは、良性疾患であり、しっかりと根治手術を受ければ、再発率も低い疾患なので、3ヶ月を経過後の待機期間はそれほど必要ないと思いますが、3ヶ月が過ぎればすぐに契約できるのか、1年待たなければならないのか……という具体的な期間はわかりません。 ただし、鼠径部の部位不担保(一定期間、保障しないという条件)は、必ず付くと思ってください。
現在は、手術方法として、メッシュ法やクーゲル法が主流ですが、もしも、手術方法が分っていれば、告知に際して、「メッシュ法にて根治手術」と書いた方が、審査上、有利に働く可能性があります。 その理由は、従来の方法よりもメッシュ法、メッシュ法よりもクーゲル法の方が、再発率が低いと言われているためです。 ただし、審査担当者がそこまで考慮するかどうかは、分りません。
ご参考になれば、幸いです。
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