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「私の保険は掲示板」…私の保険を選んでください…への質問
質問者: nhiroto

入院給付金の上限について

こどもに対して,
がん+特約MAX(アフラック)と全労済への加入を検討しています.
しかも,最近知ったことですが,親がすでにJA共済の学資保険に加入させており,医療保険がついていました.
単純にこれら全ての入院給付金を合計すると,
それぞれ5000円ずつで,計1日15000円になりますが,こんなに給付されるわけがないと思っております.
入院給付金の上限はありますか?
もし,あればこんなに加入する必要はないと考えています.


【家族(家族構成と年齢。特に一番下の子の年齢。)】
未記入

【仕事(職業と年収。自営かサラリーマンか。)】
未記入

【資産(特に自宅の有無。住宅ローンの有無。その他。)】
未記入

【現契約(現在契約している保険について。)】
未記入

2008/02/17 20:51
あなたは・・・
ファミリー
回答1件
発言
発言者: 六太郎 こんにちは。

● まず、入院給付金の上限について。
保険会社は、それぞれの会社で独自の「上限」を定めていますが、それを他社と「通算」することはありません。従って、15000円の支払いを受けられます。
では、10万円になっても……というと、そうは行きません。保険会社は、それぞれの顧客の基本的データを生命保険協会に登録することになっています。そこで、過剰な保障に対しては、そもそも契約をしてもらえないのです。

この点は、損害以上の支払いはしない損害保険会社の「補償」とは考え方が大きく異なります。

●● 「最近知ったことですが,親がすでにJA共済の学資保険に加入させており,医療保険がついていました」について、文面から拝察すると、大きな問題がある可能性があります。

便宜上、「お爺ちゃん」が息子である「お父さん」の子供、つまり孫である「お子様」という呼び方をさせていただきます。

■ 「お爺ちゃん」が「お子様」の契約をした、つまり「お爺ちゃん」が契約者の場合。
「お父さん」は、この契約の存在をご存知だったのでしょうか?
もしも、契約時にご存知なければ、この契約は違法契約です。未成年の保険契約をできるのは、「親権者」だけです。「お爺ちゃん」は、契約をできますが、親権者である「お父さん」の許可が必要です。従って、「お父さん」に無断で「お子様」の契約をすることはできません。

■ 「お爺ちゃん」が保険料を払っているが、契約者は「お父さん」であり、「お父さん」が知らないうちに、契約が結ばれていた場合。
JAの学資保険には、死亡保障がついてます。
つまり、契約者に万一があったとき、「お子様」は養育年金を受取れます。
契約者が「お爺ちゃん」であれば、良いのですが、「お父さん」だった場合、しかも、「お父さん」がこの契約の存在を知らなかった場合、お父さんが契約書に「署名」「告知」をしていない場合、この契約は「無効」です。

「お父さま」が契約していても、「お爺さん」が保険料を負担し、「お父さん」または「お子様」が学資(満期保険金)を受取るとしたら、その学資に贈与税がかかります。
「契約者」=「保険料負担者」としておかなければなりません。
保険業界人
2008/02/18 10:24
この発言にお礼又はポイント付与
質問者コメント
(250文字以内)
給付金の上限についてよく理解できました.また,後半の御指摘についても,ありがとうございます.この保険について考え直す必要がありそうです.
ポイント 20ポイント
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