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質問者: 修平

等級についての不満

交通事故で引き抜き損傷と診断され、左腕が動かなくなりました。障害者手帳は2級が降り、本来なら、住友生命の障害特約第2級(7割)に相当すると思われるのですが、なんと、通知は4級(3割)相当でした。
異議申請をしたいと思いますが、バカにされたようで、何のために保険に入っていたのか、情けなくなります。
これが世に言う出し渋りなのでしょうか?
苦情を言いたいのですが、生命保険を監視する第三者機関とかあるのでしょうか?
異議申し立てを含め、教えていただければ幸いです。





2007/10/03 18:06
カテゴリ
住友生命
回答6件
発言
発言者: にゃあ 生命保険会社を監視しているのは、金融庁です。相談室がありますので、相談することができます。個々の案件について解決はしませんが、解決に向けてアドバイスはあると思います。

最近は、不当不払いが問題となり、金融庁の指導で、第三者の弁護士が対応する異議申立制度を設けている会社があります。保険会社のコールセンターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

他には、生命保険協会に相談することができ、仲裁を申し入れることができます。

保険会社の対応が悪い場合は、金融庁の相談室に報告をしましょう。
経験者
2007/10/03 19:12
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発言
発言者: 六太郎 保険会社の味方をするわけではありませんが……
一般的に言えば、
2級に該当するには、1上肢(腕)+1下肢(足)の両方の機能が全くなくなったときです。
3級は、1上肢が「全く」動かない場合です。肩・肘・手首のうち一つが少しでも動けば対象外です。
4級は、1上肢の3関節(肩・肘・手首)の一つが「全く」動かない場合です。
詳細は約款に書いてあると思います。

症状が分からないので、なんとも言えませんが、3級または4級だと思います。
保険業界人
2007/10/04 00:28
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発言
発言者: にゃあ 修平さん、前の書き込みに相談窓口等について書かせていただきましたが、まずは、保険会社に約款に基づいた詳しい説明を求めた方が良いと思います。

修平さんがバカにされたように感じたというのも、十分な説明がなく、担当者の態度が横柄だったのだと思います。それでも、ご納得できないようなら、保険会社の異議申立制度、生命保険協会の仲裁制度等を利用してはいかがでしょうか。

このようなトラブルは、保険会社が請求者に支払査定基準を明確に示さないことがいちばんの原因だと思います。ところが、支払査定基準を公開しようという保険会社の姿勢は感じられません。支払査定基準を公開するように保険会社に強く求めましょう。
経験者
2007/10/04 09:41
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発言
発言者: 修平 みなさん、ご回答ありがとうございます。
本日、金融庁、生命保険協会に照会の依頼をしました。
六太郎さんはどちらの約款を参照されたかわかりませんが、住友生命の障害特約、障害給付金給付割合表には、2級:1上肢および下肢の用をまったく永久に失ったもの  と記されています。というか、それしか記されていません。そちらの約款とは全く違うと思われます。
普通の人
2007/10/04 13:14
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発言
発言者: 六太郎 約款に使われている用語が一般の方にとって分かりにくいのは、業界人の一人として、改善のために努力しなければならないと思います。

例えば、「かつ」と「および」は同様の意味に使われています。約款では「と」という意味で使われますが、逆に「と」という言葉は、使われません。これは、「AとB」と書くと、AとBの「両方」なのか、AとBの「どちらか」なのか不明確になるからだと思われます。
つまり、「AおよびB」というのは、「AとBの両方」という意味です。

「AとBのどちらか一方」という意味では、「AもしくはB」か、または「AかまたはB]という書き方をします。

「2級:1上肢および1下肢の用をまったく永久に失ったもの」を分かり易く書き直せば…
「1上肢『と』1下肢の『両方の』用を…」ということになります。

また、「用を失う」というのは、「運動機能が全く失われれた」ことを言います。
この状態には、2通りあり、
一つは、完全運動麻痺です。関節は曲げられるけれど、ぶらぶらの状態で、自分では全く動かせない状態です。
一つは、3大関節(腕ならば肩・肘・手首)の完全硬直です。これは関節が完全に固まって、まったく動かない状態のことです。
保険業界人
2007/10/05 01:56
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発言
発言者: にゃあ 修平さん、金融庁と生命保険協会に照会したそうですが、対応結果について、書き込んでいただけると参考になります。
経験者
2007/10/05 11:17
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