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保険会社で事務のパートを1年程経験し、友人が営業員という事もあり、現在も主人・私・子供共に第一生命の保険に入っています。
子供は先天性の骨の異常をもっており、いつかは手術を受けなければならない、という状況にありました。
平成15年、告知書にちゃんとその旨を記入し、(特定部位不担保法に2年適用されましたが)手術予定は不担保期間の2年を越えると思ったので、当時発売されたばかりの3歳から入れるというこども加入型総合医療保険に入りました。
その3年後、諸事情により失効してしまい、友人から連絡を受けてすぐに復活手続きをしました。 18年の8月末です。
19年12月、医師の診断により3年以内の手術を勧められました。友人に、入院・手術・通院の給付金が出されるか相談し、大丈夫だという答えを受けて、なら早い方が良いだろうと今年の6月に手術を行いました。
結果、 失効してしまえば補償が1回リセットされること。 復活しても、それ以前の病気に対しては給付金は一切支払われないこと。 ただし、契約開始期から2年経過すれば、契約後の発病と「みなし」、復活後であっても支払対象になること。
上記が、約款に記載されております。 という本社からの通知書で、契約開始期から1年と10ヶ月しか経っていないという理由で、給付対象にはなりませんでした。
友人も、勤務6年になりますが「知らなかった」そうです。友人の先輩も勤務10年以上経ちますが、「知らなかった」そうです。 通知書をもらった日の夕方、支部長と共に友人が自宅に訪れましたが、「このように書いてあります」と、復活の告知の用紙と、復活申込書の用紙に蛍光ペンで線を引き、それを説明しただけの上司でした。
翌日、「説明に訪問しましたが、理解してもらえたということですが」と、支社から、いきなり携帯に直電があり、自宅に電話があって自宅にかかってくるならまだしも、個人情報の云々もないのかと腹立たしく思いましたので、正直に 「会社側の主張は理解しましたが、納得はしていません」とお答えしました。 ならば、ちゃんと告知をしているのに、なぜその旨の説明をしないのか、その説明を受けていたのであれば、手術の期日を1年、先延ばしにすることもできたのです。
支社からの説明は「約款にそう書いてある。決まりなので」を、訳の解らない例えを用いての、長々としたものでした。
この、下ろし様の無い振り上げた拳をどうにかしたいと思い、消費生活センターに相談しました。 センターの担当の方が、同じ支社の人とと話をしたところ、 「なら、復活の契約書にサインしなければ良かったのに!」 と、暴言を吐かれたそうです。 そのこともあり、担当の方が、国民生活センター・保険協会・弁護士に対処の方法を相談してくださったのですが、やはり、「会社の体制がそういったもの」で、とほほとしか言えない状況だったそうです。
7時間にも及ぶ手術、2ヶ月の入院生活(私も仕事を辞めての付き添い生活)、これから1年にも及ぶリハビリの通院生活。 すべてが、保険の対象外となり、何の為に5年も保険をかけて、復活してまで続けていたのか、呆然となってしまいます。 補償内容から言って、30万ちょっとの手術・入院給付、年間20万位になるであろう通院給付が、たった2ヶ月足りないというだけで、無くなりました。
なぜ、約款を最初から最後まで読み通さなかったのか、本当に悔しいです。
あんな分厚いだけの冊子を、読み通していたら、手術を来年に持ち越せたのに…
このサイトを拝見し、保険は本当にしっかりと考えなくてはいけないのだと知りました。
家族の保険も、他のものを良く検討し、探して、第一生命など解約したいと思っておりますが… 如何せん、この怒りの収まりどころがありません。 もし、何か対処法などご存知の方、経験された方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご意見を伺いたいと思い、書かせていただきました。
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