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投稿者:bird管理人 (旧掲示板から移行されたデータです)
次のリンク先の質問についてお教えください。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#1
(概略) 生きるチカラの定期保険特約の解約について、約款第31条は次のように定めています。
「保険契約者は、将来に向かって付加している特約を解約し、解約返戻金がある特約については、その特約の解約返戻金を請求することができます。ただし、特約を解約した後の主契約の保険金額が会社の定める限度を下回る場合は、主契約とともに解約することを要します。」と定めています。
この第31条での「会社の定める限度」について具体的どうなっていますか。消費者契約法との兼ね合いもお教えください。
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