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投稿者:bird管理人 (旧掲示板から移行されたデータです)
次のリンク先の質問についてお教えください。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#3
(概略) ライフアカウントの約款上での定期保険特約のみの解約の扱いと、御社内規における定期保険特約解約に際しての条件その他をお教えください。
ライフアカウントの保険約款(2004年1月)の遺族サポート特約の特約条項第14条・定期保険特約の特約条項第14条には特約の解約について規定されています。
「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」
これは、主契約や他の特約については解約をしないまま、遺族サポート特約・定期保険特約だけの解約が当然にできるということとでよろしいのですね。
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