今回は、東京海上日動あんしん生命のがん治療支援保険について書きたいと思います。
背景ですが、まず【がん診断給付金複数回】に対する関心は消費者にとって、かなりあると思います。
しかしながら、その【診断給付金】の給付条件というのが消費者にはあまり正確には伝わっていないようです。
初回の診断給付金の給付条件につきましては、以前大雑把に書かせていただきましたので、こちらを参照して下さい。
http://www.oshiete-hoken.net/weblog+details.blog_id+11.htm
今回あんしん生命を取り上げさせていただいたのは、診断給付金の特に2回目以降の条件が少し複雑なためであります。
(以下は)がん治療支援保険普通保険約款(平成19年9月2日制定)より抜粋しております。
【2.給付金の支払い】
第2条 この保険契約において支払う給付金は、つぎのとおりとします。
診断給付金
給付金を支払う場合(以下「支払い事由」といいます。)
被保険者が責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ)以後の保険期間中につぎのいずれかが該当したとき。
(1)初めてがんと診断確定されたとき
(2)すでに診断確定されたがん、(以下「原発がん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態(以下「治癒または寛解状態」といいます。)となりその後初めてがんが再発したと診断確定されたとき
(3)原発がんが、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします。以下同じ)に転移したと診断確定されたとき。
ただし当該転移の以前においてその臓器にすでにがんが生じていた場合を除きます。
(4)原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき
(次号に続く)